くらし 〔お知らせ〕判断能力が不十分になったときは成年後見制度を

成年後見制度とは、認知症や障がいなどの理由により判断能力が不十分となった人が不利益を受けないように、預貯金などの財産管理や福祉サービスの利用手続きなどの身上管理について支援する制度です。

■後見人が権利を守ってくれるのはどんなとき?
(例1)認知症の親が悪徳商法にだまされて必要のない契約をしてしまったとき
認知症の場合、契約内容がよく分からないまま契約を結んでしまう場合があります。成年後見制度を利用すれば、本人がだまされて結んでしまった不要な契約を取り消すことができます。

(例2)親が高齢になり、障がいがある子どもの今後が心配なとき
障がいがあり、自分では財産管理や施設入所の契約などが難しいのに親が亡くなってしまい、頼る人がいなくなってしまった場合は、後見人が身上監護を行います。

(例3)将来、認知症になった場合の財産管理が不安なとき
成年後見制度には、判断能力が十分ある内に信頼できる人と契約を交わしておき、判断能力が不十分になった後は、その人に財産管理などを任せる任意後見制度があります。

〇高齢者に関する相談
介護福祉課地域包括支援センター係【電話】962-6118

〇障がい者に関する相談
介護福祉課障がい福祉係【電話】962-7255