くらし 〔お知らせ〕国民年金任意加入制度をご存じですか

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や
40年の納付済み期間がないために老齢基礎年金を満額受給できない場合など

年金額の増額を希望する場合は本人の申出により国民年金に加入することができます。

※老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付期間や免除期間などが、10年(120月)以上必要です。
※令和7年度の受給額は、20歳から60歳までの40年間(480月)全ての保険料を納めている場合、満額で年額831,700円(昭和31年4月2日以降生まれの人)となります。

■加入可能期間
60歳から65歳未満の5年間(ただし、申出のあった月からの加入となり遡って加入することはできません)
60歳の誕生日の前日から任意加入の手続きをすることができます。

対象:次の(1)から(4)の全てに該当する人
(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
(2)老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない人
(3)保険料の納付月数が480月未満の人
(4)厚生年金保険、共済組合などに加入していない人
持ち物:
・基礎年金番号を確認できる書類
・預金通帳および金融機関への届出印
※納付方法は口座振替が原則です。
申込み:保険健康課保険年金係もしくは松山西年金事務所にお申し込みください。

問合せ:
保険健康課保険年金係【電話】962-7057
松山西年金事務所【電話】925-5105[自動音声案内]