くらし 林野火災注意報・警報の運用開始について

■林野火災注意報・林野火災警報について
○林野火災注意報
林野火災の予防上、注意が必要な気象状況となったときに発令され、当該区域での火災予防条例に定める「火の使用制限」について努力義務を課すこととなります。
発令基準:1月から5月の期間に、(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水量が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りではない。

○林野火災警報
林野火災の予防上、危険な気象状況となったときに発令され、当該区域において住民などに「火の使用制限」について義務を課すこととなります。
発令基準:1月から5月の期間に、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

■林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
火災予防条例第29条の規定により、次のとおり「火の使用制限」がかかります。
※規制区域は土佐市管内全域
(1)山林、原野などにおいて火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4)屋外において引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野などの場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長(消防署長)が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

■林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、市ホームページなどで周知します。必要に応じて防災行政無線などでも周知する場合があります。

■「火の使用制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ罰則の伴わない努力義務を課すものですが、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

問合せ:市消防本部総務課予防班
【電話】852-0001