くらし 9月20日~26日は動物愛護週間

■動物の愛護、動物の正しい飼い方への関心や理解を深めましょう
ペットの大切な命を守れるのは飼い主だけです。命を終えるその瞬間まで、正しい知識と責任、愛情をもって飼いましょう。
※動物の遺棄・虐待は犯罪です。
・動物を殺したり、傷つけた場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処されます。
・飼えないからといって、動物を捨てることは「遺棄」に該当し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
どうしても飼えなくなった場合は、里親を探しましょう。
・暴行を加える、エサや水を与えない、病気やケガを放置する、動物を過密状態で飼育し衰弱させるなどの行為は「虐待」です。
これを行った者も、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。

◆飼い主のマナー
▽犬の飼い主の皆さんへ
・飼い犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう。
飼い犬の登録、狂犬病予防注射の接種は法律で義務付けられています。市役所への登録または、マイクロチップが装着されている場合は、環境省【犬と猫のマイクロチップ情報登録】サイトから登録してください。
・飼い主には「けい留義務」があります。
犬は必ずつないで飼育するか、しっかりした囲いの中で飼うようにしてください。
・道路や公園など他人の土地を汚さないようにしましょう。
散歩のときは、リードをつけ、フンを片付けるための用具を携帯し、必ず持ち帰って処分しましょう。

▽猫の飼い主の皆さんへ
・猫は屋内で飼いましょう。
放し飼いをすると、交通事故や感染症、猫同士のケンカや迷子などの危険があります。また、近隣住民からの苦情につながる可能性もあります。
・不妊・去勢手術をしましょう。
発情期には落ち着きをなくし、家を飛び出してしまうことがあります。予期せぬ繁殖を防ぎましょう。
・猫が好きな人ばかりではないことを知っておきましょう。
フン尿、臭気、騒音、毛の飛散などによって、近隣住民へ迷惑をかけないようにしましょう。飼い猫が起こしたトラブルは、すべて飼い主の責任です。

◆飼い主のいない猫に餌を与えている方へ
やせておなかをすかせた猫がいれば、エサを与えたくなる気持ちは、分かりますが、そのエサやり、きちんとルールを守って行われていますか?
・置き餌はやらない。(エサを与えている方の責務です。)
置きエサは近隣地域から移動してきた猫まで居つかせる原因となり、カラスや害虫などを発生させるなど不衛生な状態にもなりかねません。エサを与える場所と時間を決め、適量を器に入れ、食べ終わるまで見守り、食べ終わったら速やかに片づけて、きれいに掃除もしましょう。
・排泄場所を用意する、地域住民への配慮
餌を与えている猫が近隣の敷地内で排泄するという相談が多く寄せられています。排泄物が散らばらないように、ご自身の敷地内、若しくは土地所有者の承諾を得た土地に猫専用のトイレを構えましょう。
・飼い主のいない猫への不妊去勢手術
野良猫がかわいそうでエサを与えているのなら、かわいそうな野良猫がこれ以上増えないように不妊・去勢手術を行いましょう。市では飼い主のいない猫に対し、不妊・去勢手術費用の、一部補助を行っています。詳細は市都市環境課までお問い合わせください。

問合せ:市都市環境課
【電話】852-7647