くらし 選挙に関する「請負」に注意してください

町の議会の議員および長の選挙に関して、町と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはいけません。また、何人も、選挙に関し、町と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者から寄附を受けてはいけません。(公職選挙法第179条、第199条、第200条)
この場合の「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与または交付などをいいます。例えば、債務免除、事務所の無償貸与、労務の無償提供なども該当します。
町と請負の関係にある者としては、建設業代表者、委託業代表者、区長などが該当します(地域長および区長は、地方公務員法の改正により、令和2年度から委託契約者となっていますのでご注意ください)。

問い合わせ:仁淀川町選挙管理委員会
【電話】35-0111【FAX】35-0571