くらし 戸籍に氏名の「フリガナ」が記載されます

これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、改正戸籍法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

■フリガナの通知
本籍地の市区町村から「戸籍に記載予定のフリガナの通知」が届きます。
仁淀川町に本籍がある方には、令和7年6月に通知ハガキをお届けしています。必ず内容をご確認ください。

■氏名のフリガナの届け出
通知のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日(月)までに届け出が必要です。
オンライン(マイナポータル)が便利ですが、郵送や役場窓口など書面で行うこともできます。
届け出の対象例:ヤマサキ⇒ヤマザキ フジハラ⇒フジワラ キヨウコ⇒キョウコ
通知のフリガナが正しいときは、届け出の必要はありません。令和8年5月26日以降、通知に記載された氏名のフリガナが、戸籍に記載されます。
※ご注意ください
・年金や公金を受け取っている方が、振込先口座名義と異なるフリガナを届け出されると、支払いが一時的に停止することがあります。届け出の際にご相談ください。
・届け出は無料です。詐欺にご注意ください。

■氏名のフリガナの届出人
(1)氏のフリガナ:原則として戸籍の筆頭者が届出人です。筆頭者が死亡などにより除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。
(2)名のフリガナ:本人が届出人です。ただし、対象者が18歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届け出てください。(15歳以上の方は、本人が届出人となることもできます)

制度に関する問い合わせ:法務省コールセンター
【電話】0570-05-0310

その他の問い合わせ・届出先:〒781-1592 高知県吾川郡仁淀川町大崎200番地 仁淀川町役場町民課戸籍係
【電話】35-1088
※制度の詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
「戸籍 フリガナ」で検索。