くらし 住宅の地震対策に支援が受けられます

■~耐震診断・設計・改修・瓦屋根診断・改修・ブロック塀・家具転倒防止~
南海地震に備え、住宅の安全性の向上および住民が安心して住むことのできる住環境を確保するため、既存住宅を対象に、耐震診断の受診、耐震改修設計および耐震改修工事に補助が受けられます。

対象住宅:昭和56年5月31日以前に建築された住宅(一般的な構造の戸建て、長屋および共同住宅で併用住宅を含み、貸家を含む)
※併用住宅においては、居住に使用している部分が2分の1以上あるもの
申請者:対象住宅の所有者

※耐震改修設計および耐震改修工事につきましては、耐震診断の結果が倒壊の可能性があるとされた住宅に対して補助されます。

■~瓦屋根耐風化(診断・改修)~
令和元年に発生した房総半島台風(台風15号)では、住宅の瓦などの屋根材が飛ばされる被害が多数発生しました。そのため、建築基準法に基づく、瓦屋根の留め付け基準が令和4年1月に改正され、新築の建築物は全ての瓦の固定が義務化されております。
改正された新しい基準に適合しているか、診断・改修し耐風化を図り、災害に強い住環境を目指してもらうものです。

対象住宅:
・瓦屋根(粘土瓦、プレスセメント瓦)で、令和3年12月31日までに施工されたもの
・建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適正に建築された住宅
・瓦屋根改修費等補助事業については、瓦屋根診断の結果、告示基準に適合しない瓦屋根であったもの
概要:
(1)診断…新しい基準に適合しているかどうか、瓦屋根工事技師などが、実際に屋根に登り診断します。診断の結果、改修が必要となれば、工事費の見積書を作成します。
(2)改修…(1)の診断を受けて、改修が必要となれば、改正された基準に適合するよう、改修します。
補助率:
(1)診断…経費の3分の2
※上限21,000円
(2)改修…経費の23%
※上限は、5,520円×屋根面積平方メートルの額または、552,000円/棟のいずれか低い額

ご不明な点がある場合は、下記担当窓口へ連絡してください。

問合せ:仁淀川町役場総務課 危機管理室
【電話】35-0111