くらし 町県民税・国保税の申告の時期になりました

この申告は、令和7年中(令和7年1月1日~令和7年12月31日)の所得について申告していただくものです。
申告内容は、町県民税・森林環境税額の決定だけでなく、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険制度の保険料(税)や保険給付(給付割合・自己負担限度額など)、各種医療証の区分、子ども・子育て支援制度の利用者負担額(保育料)、公営住宅家賃の決定など各種制度に利用されますので、適正な申告をお願いします。
申告書は今月号の広報と一緒に配布します。また役場税務課にも用意していますのでご利用ください。
※今年度の申告書は黄色の用紙です。例年と異なりますのでご注意ください。
対面による申告を希望される方は申告相談会場にお越しください。日程および地区割は下記の申告相談日程表のとおりです。
※混雑を避けるため、各地区の指定された日時に来場していただきますようお願いします。
※青色申告は受け付けできません。また申告の内容によっては税務署での申告を案内することがありますのでご了承ください。
※申告期間内に申告することが困難な場合や、受け付け時間内に申告会場に来場することが困難な場合は、税務課までご相談ください。

■申告相談日程表
会場:保健福祉センター1階会議室

申告相談受付期間:2月16日(月)から3月16日(月)まで
※土・日・祝日を除く。
申告が必要な方:令和8年1月1日現在、越知町にお住まいの方で次に掲げる方
(1)勤務先から町に給与支払報告書が提出されていない方(提出の有無は勤務先にお尋ねください)
※日雇いや短期アルバイトの給料・賃金なども金額にかかわらず申告が必要です。
(2)給与、年金以外に次のような所得があった方(主なもの)
・営業所得
・農業所得
・不動産所得(家、土地、車庫、駐車場、畑などの賃借料収入)
・雑所得(シルバー人材センター配分金・個人年金・報酬・謝礼金など)
・一時所得(満期保険金、解約返戻金など)
・譲渡所得(土地、家屋の売却など)
※給与または年金以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要となる方も、町県民税の申告は必要です。
(3)扶養控除、生命保険料控除、医療費控除など各種控除を追加する方
・収入がなかった方も申告してください(税法上の扶養親族となっている方を除きます)。
・ご自身で所得税の確定申告をされる場合は町への申告は不要です。

■郵送での申告
申告書に住所・氏名・電話番号・その他必要事項を記入し、本人確認書類の写しを同封のうえ、税務課へ提出してください。申告書を郵送などで提出された場合は、申告会場にお越しいただく必要はありません。

■会場での申告
申告会場:保健福祉センター(9区)1階会議室
申告に必要なもの:
(1)収入金額や必要経費などが分かるもの(給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、事業所得や不動産所得に関する帳簿書類など)
(2)各種控除を受ける場合に必要なもの(生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、医療費控除の明細書、寄附金受領証明書など)
(3)本人確認書類
・マイナンバーカードをお持ちの方…マイナンバーカードのみ
・マイナンバーカードをお持ちでない方(以下2点)
番号確認書類(マイナンバーの記載のある住民票など)
身元確認書類(運転免許証、健康保険の資格確認書など)
(4)税務署から送付されているはがきなどの書類
(5)口座番号の分かるもの
(6)その他申告に必要なもの

■消費税申告について
インボイス発行事業者の登録をされた方は売上金額にかかわらず毎年消費税の申告が必要となります。
消費税の申告相談も受け付けますが、会場の状況や申告内容などにより、後日の申告をお願いする場合や税務署での申告を案内することがありますのでご了承ください。