- 発行日 :
- 自治体名 : 高知県日高村
- 広報紙名 : 広報ひだか 2025年5月号 No.677
■〈INFO 01〉令和7年4月1日から後期高齢者医療制度の入院時の食事代の負担額が改正されました
1カ月の医療費の自己負担限度額
(注1)〈 〉内は過去12カ月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額となります。
(注2)1年間(8月~翌年7月)の外来自己負担額の合計が144,000円を超えた分は高額療養費であとから払い戻されます。
★外来自己負担額を1割負担と比べたときに、ひと月の負担増加額を最大3,000円までに抑えるための措置(令和7年9月までの配慮措置)。
▽「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止について
これまで、窓口での支払いを自己負担限度額までとするために、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に申請をして、交付された各認定証を被保険者証とともに医療機関に提示する必要がありましたが、令和6年12月2日以降、各認定証の新規発行が廃止となり、「限度額適用認定」、「限度額適用・標準負担額減額認定」は資格確認書の任意記載事項となります。令和6年12月1日時点で、既に発行済の各認定証は住所や負担区分に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まで、これまでどおりお使いいただけます。
▽マイナ保険証を持っている場合
受付時に情報提供に同意すると支払いを限度額までにすることができます。
▽マイナ保険証を持っていない場合
医療機関において、限度区分等の提示を求められた際に、有効な認定証を保有しておらず、限度区分等の記載された資格確認書が必要な場合は、任意記載事項の併記された資格確認書の交付について、市町村の窓口に申請が必要です。もしくは、情報提供に本人が同意することにより、オンライン資格確認にて、支払いを限度額までにすることができます(各医療機関で確認ください)。
※長期入院該当の適用については、マイナ保険証の有無にかかわらず、これまでどおり市町村へ届け出が必要です。
〈入院したときの食事代の負担額〉
食材費等の高騰が続いている現状を踏まえ、医療の一環として提供される入院時の食事の質を確保する観点から、令和7年4月1日から以下のとおり食事代の改定(引き上げ)が行われます。
負担区分が
一般I・II、現役並み所得者…20円引き上げ
区分IIの人…10円引き上げ
区分Iの人…変更なし
療養病床(主に長期にわたる療養が必要な人が入院する病床)に入院したときは、下表の額の食事代と居住費を負担します。
※1 負担区分が現役並み所得者、一般1.、一般2.で(1)に該当する人は300円、(2)に該当する人は、令和7年4月以降も経過措置として260円に据え置きとなります。
(1)指定難病患者
(2)平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している患者が退院するまでの間(合併症等による同日内の病床移動または再入院も継続して対象)
※2 管理栄養士または栄養士による管理が行われている場合は510円、それ以外の場合は、470円となります。
問い合わせ先:住民課
【電話】24-5001
■〈INFO 02〉マイナンバーカードについて
▽マイナンバーカードの申請・交付のための休日開庁について
◦月1回の休日開庁は事前予約制になります。休日開庁日の5日前までに住民課まで来庁予約の連絡をしてください。予約がない場合、休日開庁は実施しないので、注意してください。
開庁日:5月25日(日)、6月29日(日)、7月27日(日)
※事情により変更する場合があります。各月の広報等で確認してください。
時間:9:00~12:00
連絡先:住民課
【電話】24-5001