くらし 住民課より(2)

■〈INFO 02〉令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載されます
※日高村は、7月発送予定です
▽戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで
(1)本籍地の市区町村長による通知
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。
通知は、令和7年5月26日以降送付されますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。
通知のフリガナが正しいときは、届け出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
(2)氏名のフリガナの届け出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届け出をすることができます。
オンライン(マイナポータル)での届け出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
(2)の届け出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、(1)の通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

▽もう少し詳しく!
〇届け出することができるのは…
氏名のうち、名のフリガナは各人が届け出ることができます。氏のフリガナは原則として戸籍の筆頭者が届け出をすることができますが、配偶者などと相談するのが望ましいです。
〇届け出する場合には…
他の行政手続き(例:パスポート、年金)等においてすでに使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍上の氏名のフリガナと食い違うことがあると、他で使用しているフリガナの変更手続きが必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
〇出生等で新たに戸籍に記載される人のフリガナは…
令和7年5月26日から、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられます。
例えば、(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、(2)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)などは認められない場合があります。

〈なぜ、氏名のフリガナが記載されるの?〉
今まで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでした。
戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、以下のような効果が期待されます。
・行政サービスのデジタル化の促進
・各種規制の潜脱行為の防止
・本人確認情報としての利用
制度の詳細はこちら(本誌5ページにQRコードを掲載しています)
『戸籍 フリガナ』で検索

「本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されるから必ず確認してね!」
「通知のフリガナが誤っていたら届け出をしてね!オンラインでの届け出が便利だよ」
「通知のフリガナが正しいときは、届け出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されるから大丈夫!」

問い合わせ先:住民課戸籍係
【電話】24-5001