くらし 戦没者の遺族に対する特別弔慰金が支給されます

戦後80周年に当たり、戦没者等の遺族に対し、国として改めて弔慰の意を表すため第12回特別弔慰金が支給されます。

対象:今年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料(戦没者の遺族に対して支払われる恩給)」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金(恩給法に該当しない軍人・軍属・準軍属の遺族に支払われる年金)」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、遺族1人に支給されます。
注意事項:
・支給の対象となる遺族は戦没者等が死亡した当時に生まれていることが要件です。
(支給の対象となる遺族が戦没者等の子である場合は、胎児も含まれます。)
・特別弔慰金を支給する遺族は、支給順位が決められています。
・前回特別弔慰金を受給されている遺族と、今回請求する遺族が異なる場合は、要件や順位の確認が必要となります。
内容:額面27.5万円(年5.5万円) 5年間の記名国債
※前回の特別弔慰金請求者には、5月以降、個別に請求受付会場や必要書類等の案内文書を送付いたします。窓口の混雑が予想されるため、案内文書に記載された日時でのお手続きにご協力をお願いします。

問合せ:保護・援護課 援護係
【電話】25-2134