くらし 令和8年度市県民税 国民健康保険税 申告のご案内

日時:2月16日(月)~3月16日(月)
※土日祝日を除く
・8時30分~12時
・13時~16時
場所:市役所1階大会議室
※期間中は駐車場が混雑します。可能な限り公共交通機関を利用してください。
[POINT]
※今年度から受付時間を変更しています。
※2月19日(木)と3月5日(木)は19時まで申告受付相談を行います。

申告会場の混雑を解消するため、下表の地区ごとに指定した「申告日」に来場してください。もし、各相談地区の相談日に来場できない場合は、期間内の別日に申告してください。なお、次の人は市役所では申告受付できません。直接税務署に相談してください。
[市役所で申告受付できない人]
(1)青色申告者
(2)特殊経営農家
(3)配当所得または譲渡所得がある人(20万以下の場合、市役所に相談してください。)
(4)住宅借入金等特別控除を受ける人(控除を受ける初年度の人)
(5)政党等寄附金等特別控除を受ける人
(6)消費税を申告する人
(7)準確定申告をする人(昨年死亡した人)

■申告に必要なもの
(1)マイナンバーカードなどの本人確認書類
(2)事業(営業)などをしている人
収入支出のわかる帳簿領収書類
(3)農業をしている人
帳簿領収書類(営農通帳・農協の購買書など)、大型農機具を購入した場合の領収書、ライスセンターなどの利用料のわかるもの、小作料の領収書、収入経費管理表など
(4)給与収入(アルバイトなど含む)のある人
源泉徴収票または給与支払証明書
(5)年金収入のある人
公的年金などの源泉徴収票、
遺族年金・障害年金の年金証書
(6)所得控除に必要な書類
生命・地震保険料の支払証明書、国民年金などの支払証明書または領収書、医療費控除の明細書(領収書も可)、身体障害者手帳など
※社会保険料控除を受けるには、その保険料の支払いを証明する書類が必要です。必ず持参してください。
※医療費控除を受ける人は、領収書の合計額を計算して持参してください。また、高額医療や生命保険などの補填があるときは、補填額のわかる書類を持参してください。

■注意事項
・申告が必要と思われる人には、2月上旬に別途申告の案内はがきを送付します。
・この申告は、令和7年1月1日から令和7年12月31までの1年間の収入を申告するものです。確定申告書を税務署に提出した人は市県民税の申告は必要ありません。
・国民健康保険に加入している人は、収入が無くても申告してください。所得金額が一定以下のときは、国民健康保険税が軽減される場合があります。
※申告がない場合は軽減されません。
・税務署から確定申告関係書類が届いた場合は、可能な限り「田川税務署」で申告してください。


※予備日は、各相談地区の相談日に来場できない人を対象に申告受付・相談を行います。

■[スマホやパソコンで]e-Taxを利用して自宅で簡単に申告の手続きができます
◎おすすめ!
スマートフォンやパソコンから国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して、自宅で簡単に申告の手続きができます。特に給与所得がある人は源泉徴収表の写真から内容を自動で入力できるなど、スマホでの申告が大変便利です。
▽POINT1
24時間対応いつでも申告できます!
▽POINT2
来庁不要!待ち時間0!
▽POINT1
とても簡単!
・国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」

◆税の控除に必要な証明書を介護保険の窓口で交付できます
介護保険認定者本人または本人の扶養者が、所得税や住民税を課税されている場合、介護保険の認定情報が基準を満たすときは、税の控除を受けることができます。控除に必要な証明書「(1)障害者控除対象者認定書」「(2)おむつ代の医療費控除の証明書」は、市の介護保険の窓口で交付できます。
※(1)は、身体障害者手帳など控除に必要な書類をすでに持っている人には交付していません。
※(2)は、医師が交付する証明書の代わりになる書類です。介護保険認定時の主治医意見書をもとに市が作成します。

問合せ:高齢障がい課 高齢介護係(1階(14)番窓口)
【電話】85-7129

◆医療費控除の計算
毎年医療費の計算をせずに来場する人が多く、待ち時間の増加につながっています。この混雑を解消するため、医療費は必ず事前に計算をして、下表に示す「医療費の明細書」か計算内容がわかるメモなどを持参してください。
医療費控除は税金の控除であり、医療費の払い戻しではありません。
※詳しくは本紙13ページをご覧ください

問合せ:税務課 市民税保険税係
・申告期間中
【電話】44-2000
【内線】125
・申告期間外
【電話】85-7110