子育て [八女お知らせ]児童手当の「現況届」

現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、受給者が児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年度から、現況届の提出は原則不要になりました。ただし、以下に該当する人は現況届の提出が必要です。

◆現況届が必要な人
(1)離婚協議中で配偶者と別居し、児童手当を受給している人
(2)DV等の理由により、住民票の住所地が八女市と異なる人
(3)第三子以降算定額算定対象者のうち、学生以外のお子さんがいる人
(4)その他、市から現況届提出の案内があった人
※現況届を行う必要がある人へは6月上旬に「現況届のご案内」を送付します。内容を確認し、提出期限までに提出してください。届出されない場合は、8月分以降の手当を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
なお、児童手当等は児童の養育者(父母等)のうち、原則として令和6年中の所得が高い人が受給者となります。詳しくはホームページをご確認ください。

問合せ:子育て支援課こども支援係
【電話】24-9342