くらし [八女お知らせ]戸籍に氏名のフリガナ記載

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。同日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます(八女市本籍の人は8月ごろ通知予定)。通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
また、出生届など初めて戸籍に記載される人は、その届出時に併せてフリガナを届け出ることとなります。

・フリガナの届出に手数料はかかりません。
・届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
・フリガナの届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。

問い合わせ:
戸籍氏名フリガナ専用コールセンター
【電話】0570-05-0310
市民課市民・年金係
【電話】23-1115