- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県筑後市
- 広報紙名 : 広報ちくご 令和7年3月号
■廃車・名義変更は3月中に
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に課税されます。軽自動車などを処分したり、他人に譲ったりした場合は、4月1日(火)までに手続きをしてください。
また、転出する場合は、転出先の市区町村や軽自動車検査協会などで住所変更の手続きをしてください。
■小型特殊自動車はナンバープレートの交付を受けてください
乗用できる小型特殊自動車は、公道を走行しない場合でも、所有していれば軽自動車税が課税されます。車両の買い替えをした場合も申告をしてください。
■商品車は課税免除できます
課税免除申請は毎年度必要です。軽自動車などの登録の際、商品車であることを申請した場合でも課税免除の申請が必要です。
提出期間:4月1日(火)~8日(火)
提出書類:
・課税免除申請書
・申請車両の車検証(写し)
・古物商許可証(写し)
提出先:税務課
問合せ:税務課
【電話】53-4113