くらし 定額減税補足給付(不足額給付)

■確認書・申請書等の提出は10月31日まで!
▽対象者
原則として令和7年1月1日に大川市に住民登録がある方で、次の「不足額給付1」、「不足額給付2」のいずれかに該当する方

[不足額給付1] 定額減税しきれず不足額が生じた方
当初調整給付については、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。そこで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
※不足額給付1の対象者は確認書等の提出が必要な場合があります。市で把握できている方には確認書等を8月下旬より順次送付しています。

[不足額給付2] 定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方
以下のいずの要件も満たす方を対象に1人当たり原則4万円(定額)を支給します。
・令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)
・青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等として定額減税対象外)
・令和5年度・6年度低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※不足額給付2の対象者は申請書等の提出が必要です。市で把握できている方には、申請書等を9月より順次送付します。

▽確認書・申請書等提出期限 10月31日(金)
なお、令和6年中に転入された方など、確認書・申請書等が届いていない方でも対象となりうる場合がありますので、その場合は申請書等の提出をお願いします。対象となりうる方、その他詳細は市ホームページをご確認ください。

問合せ:税務課市民税係
【電話】85-5512