- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県大野城市
- 広報紙名 : 広報「大野城」 令和7年5月1日号
■変更事項は届出が必要です
次の変更事項は市で把握できませんので、速やかに届出てください。届出が遅れて手当の過払いが発生した場合は、返還が必要です。
・大学生年代(高校修了後、22歳以後の最初の3月31日まで)までの子を養育するようになった、あるいは、養育しなくなった場合
※養育している子が2人であり、多子加算がない人は、届出不要です。
・配偶者と離婚・婚姻した場合
・市外に住む児童や配偶者の住所が変わった場合(国外転出入を含む)
・受給者が公務員になった場合(会計年度任用職員などで所属庁の共済組合に加入し、長期給付適用になった場合を含む)
・出向などにより市から児童手当を支給している公務員のうち、児童手当の支給先が所属庁に変更になった場合
・養子縁組などにより生計の中心者が変更となった場合 など
■現況届の提出が必要な人がいます
令和4年6月以降、原則現況届の提出が不要となりましたが、次の人は、毎年6月に現況届を提出する必要があります。
なお、手続きが必要な人には、案内通知と現況届などを個別に送付します。
・大学生年代(高校修了後、22歳以後の最初の3月31日まで)の子を養育している人のうち、当該大学生年代の子が就職中、あるいは、無職である人
※ただし、養育している子が2人であり、多子加算がない人は、届出不要です。
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
・支給要件児童の戸籍がない人
・法人である未成年後見人、施設や里親などの受給者の人
・その他、市区町村から提出の案内があった人
支給月額(1人当たり)
※養育する子(22歳以後の最初の3月31日までの子)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
※令和6年10月に施行された法改正により、令和6年10月分の手当から、上記の金額に改定されました。また、所得制限もなくなりました。
※最新の情報および申請書様式は市ホームページで確認してください。
申請と問い合わせ先:子育て支援課子育て支援担当
【電話】580-1862