- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県大野城市
- 広報紙名 : 広報「大野城」 令和7年5月15日号
■「定期縛りなし」は「1回だけ」ではありません!「解約しないと商品が届く定期購入」です!
◆相談事例
◇事例(1)
SNSで化粧クリームの広告を見た。「初回1980円、定期縛りなし」と書いてあったので、1回だけのつもりで注文したが、最近2回目の商品が届いた。納品書に次回発送日が書いてあったため、事業者に電話で「定期縛りなしの1回のみ申し込んだ」と伝えると、「次回発送の15日前までに連絡がなかったため、2回目の商品の解約はできない」と言われた。2回目の商品を返品したい。
◇事例(2)
SNSで健康食品の広告を見た。「初回980円、回数縛りなし」と書いてあったので、1回だけだと思い注文した。2回目が届いたため、注文していない商品だと思い、事業者に連絡せずに返品して終わりと思っていた。しかし、2回目の商品代金9800円の請求書が届いた。支払わないといけないのか。
◆アドバイス
・インターネット通販では、注文する前に、「最終確認画面」で契約に関する重要な情報をしっかり確認しましょう。
(1)割引されている「初回価格」「お試し価格」は、定期購入が条件になっていませんか?
(2)購入する回数が決められていませんか?
(3)支払うことになる総額はいくらですか?
(4)返品や解約の条件、連絡方法、連絡先を確認しましたか?
(5)お届け予定日や利用規約の内容を確認しましたか?
・通信販売には、クーリング・オフはありません。返品・解約する場合は、事業者の定めた規約に従うことになります。
・契約内容の記録として、「最終確認画面」をスクリーンショットで保存しましょう。
・不安なときは、1人で悩まず、まずは消費生活センターに相談しましょう。
◇市消費生活相談(予約不要)
平日…午前9時半〜正午 午後1時〜4時半
市消費生活センター(市役所新館4階)
【電話】580-1968
◇消費者庁消費者ホットライン
土・日曜日、祝日…午前10時〜午後4時
【電話】188(局番なし)
問い合わせ先:生活安全課
【電話】580-1897