健康 国保で交通事故などの治療をする際は届け出が必要です

国民健康保険の加入者が、第三者(自分以外)の行為による交通事故などでけがをし、国民健康保険を使って医療機関で治療を受ける場合は、届け出が必要です。医療費は、加害者が負担するのが原則ですが、届け出により国民健康保険が立て替え、後日加害者に請求します。

届け出の方法:
(1)警察に届け出て「事故証明書(人身事故)」を取得する。
(2)国保年金係へ「第三者行為による傷病届」を提出する。

届け出に必要なもの:
マイナ保険証または資格確認書、世帯主の印鑑、事故証明書(人身事故)、来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)

※他人のペットに咬まれた、落下物に当たったなどのけがも届け出が必要な場合があります。

問合せ:健康づくり課 国保年金係
【電話】64-1529