- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県那珂川市
- 広報紙名 : 広報なかがわ 2025年6月号
◆つくしぴあ出張相談
「つくしぴあ」では障がいのある人が地域の中で安心して自分らしい生活を送ることができるよう支援を行っています。「人間関係に悩んでいる」「日中過ごせる場所がほしい」「病気や障がいのことを誰かに相談したい」など困っていることや心の悩みについて、相談員が無料で相談に応じます。
日時:6月20日(金)、27日(金)午後1時30分から午後3時30分まで
※相談時間は1人あたり30分程度
場所:市役所1階 相談室
定員:5人(先着順)
申込方法:電話で事前に予約してください
申込期限:6月18日(水)午前9時から午後6時30分まで
申込・問い合わせ:筑紫地区地域活動支援センター つくしぴあ
【電話】592-6800、6801
◆介護保険サービス利用者 負担額の一部を助成します
介護保険サービスを利用する人のうち、次の全ての要件に該当する場合、サービス費用に係る利用者負担額の3割が助成されます。
この制度の利用には、申請が必要となります。詳しくは、高齢者支援課へ相談ください。
要件:
・世帯員全員の現年度市民税が非課税であること
・世帯員全員の所得がないこと
・世帯の年間収入金額が120万円以下であること(世帯員3人以上の場合は1人当たり35万を加算)
・市町村民税課税者に扶養されていない、かつ生計を共にしていないこと
・資産などを活用しても、なお生活が困窮している状態にあること
・生活保護法に規定する保護を受けていないこと
:納期が到来した介護保険料を完納していること
必要なもの:
・利用者負担助成対象確認申請書
・市民税非課税世帯であることを証明する書類
・世帯の収入が確認できる書類(申請月を含む前2カ月分)
・預貯金などの金額が分かるもの(通帳など)
申請・問い合わせ:高齢者支援課 介護保険担当
【電話】953-2211(内線145・146・147)
◆補聴器外来相談
つけている補聴器の調子が悪い人や補聴器をつけようか悩んでいる人などを対象に那珂川市役所において、補聴器業者が補聴器の相談に応じます。
日時:6月16日(月)午前9時30分から午前10時まで
※業者の都合により中止になることがありますが、ご連絡いただければ別途相談日を設定します。
場所:市役所1階 相談室
申込・問い合わせ:障がい者支援課 障がい者支援担当
【電話】953-2211(内線132・133・134)
◆「第12回特別弔慰金」の請求受付が始まりました
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者の妻や父母など)がいない場合に、左記の順番で順位が先になるご遺族お一人に支給されます。
対象者:戦没者などの死亡当時のご遺族のうち
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしているかどうかにより、 順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった人に限ります。
支給内容:額面27・5万円(5年償還)
請求期間:令和7年4月1日(火)から令和10年3月31日(金)まで
問い合わせ:生活福祉課 地域福祉担当
【電話】953-2211(内線140)
◆訪問介護サービスなどの自己負担額が軽減される場合があります
障がい福祉サービスのホームヘルパー利用者で、境界層該当者の軽減措置制度を利用している人を対象に、介護保険による訪問介護サービスの自己負担額が軽減される場合があります。制度を利用する場合は、高齢者支援課にて申請手続きが必要となります。
要件:(1)および(2)を満たす人
(1)必須
境界層該当者軽減措置制度の利用者で定率負担額が0円である人
(2)次のいずれかに該当する人
・65歳になる前のおおむね1年間に障がい福祉サービスのホームヘルパーを利用している人で、年齢が65歳を迎え、介護保険の対象者となる人
・特定疾病によって生じた身体上または精神上の障がいが原因で、要介護または要支援の状態となる40歳から64歳までの人
対象となる介護サービス:
・訪問介護サービス
・訪問型サービス(旧介護予防訪問介護サービス)
・夜間対応型訪問介護サービス
必要なもの:
・訪問介護等利用者負担額減額申請書
・境界層該当証明書
申請・問い合わせ:高齢者支援課 介護保険担当
【電話】953-2211(内線145・146・147)