くらし 消費者ホットニュース

◆通信販売の「落とし穴」!

◇事例1
SNS上の動画を見ていたらシミ消しクリーム初回500円の広告が現れ、
『いつでも解約可能(定期購入の縛りなし)』と表示された。以前、初回限りの購入と思ったが実は最低5回の購入が必要な契約であったことがあり、今回は定期購入ではない、と安心して申し込んだ。その後、解約の電話をしたが「定期購入の縛りはありませんので2回目以降の解約を承ります。最終確認画面でお示ししているとおり、初回の請求額は500円ではなく、正規価格の5000円になります。」と言われた。
(80歳代 男性)

◇事例2
通信販売で購入した健康食品を解約しようと業者に電話したところ、2回目の商品が届いてからでないと解約できないと言われた。2回目の商品が届いたので電話するとSNSやメールで問い合わせするようにというガイダンスが流れるのみだった。SNSで解約の申し出をしたが何度も同じことの繰り返しになって解約できない。
(60歳代 女性)

◇注意
・通信販売の「定期購入の縛りなし」には要注意です。いつでも解約できますが、解約時の支払い条件は、必ず注文前に最終確認画面をチェックしましょう。
・スマートフォンなどの操作に自信がない人は、事業者が指定する解約方法を自力でできるかよく確かめたうえで契約しましょう。

問合せ:芦屋町消費生活相談窓口
【電話】223-3543※環境住宅課内