くらし あなたは大丈夫? 消費生活 豆知識

■1回限りのお試しだと思ったら…定期購入だった!
▽相談
インターネットで、「今だけ980円」と表示されているダイエットサプリの広告を見つけて、1回分だけ購入しようと思い注文した。届いた商品などを確認すると、納品書に「次回配送予定日」が記載されており、定期購入になっていることに気がついた。
2回目以降は1万円になるようなので、解約できないか。

▽相談員からのアドバイス
インターネット通販で注文するときは、定期購入になっていないかなど、「最終確認画面」で内容をしっかりと確認しましょう。
「最終確認画面」には「価格」「配達時期」「提供期間・回数」などの重要事項を簡単に確認できる表示が義務付けられています。通常、通信販売ではクーリング・オフができませんが、「最終確認画面」の内容が不十分な場合は解約できる可能性がありますので、相談してください。
また、「最終確認画面」のスクリーンショットを保存しておくと、事業者との交渉や事実確認に役立ちますよ。

▽不審に思うことやトラブルがあったときは、相談窓口へ問い合わせてください。
遠賀町消費生活相談窓口
【電話】093-293-7783(なくそうなやみ)【FAX】093-293-0806
[受付]9:00~12:00、13:00~16:30
※土・日曜日、祝日、年末年始は除く

消費者ホットライン
【電話】188(局番無し)
[受付]10:00~16:00
※年末年始は除く

折尾警察署
【電話】093-691-0110
[受付]9:00~17:45
※土・日曜日、祝日は除く