くらし 役場からのお知らせ(1)

■令和8年度償却資産申告書の提出をお忘れなく!

▽償却資産とは?
償却資産とは、個人や会社が事業を営むために所有している土地、家屋以外の有形の固定資産です。具体的には、構築物(建物附属設備を含む)・機械・装置・船舶・航空機・車両・運搬具・工具・器具・備品等の固定資産をいいます。

▽償却資産の申告について
工場や商店を営んでいる、駐車場やアパートを貸し付けている、太陽光発電設備を設置しているなどの事業を行っていて、1月1日現在で償却資産を所有している個人や会社は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を申告していただくことになっています。

申告書提出期限:2月2日(月)
※申告書受付後、地方税法第353条の規定に基づき、実地調査、簡易調査等を行うことがあります。
※詳しくは本紙をご覧ください。

問合せ:税務住民課税務係
【電話】62-1216

■土地・家屋の用途や床面積等の変更届出について
土地や家屋の所有者で、次のような変更があった人は、忘れずに小竹町役場税務住民課税務係(本館1階1番窓口)まで届け出てください。ただし、年内に法務局にて登記手続きが完了している人は、届出の必要はありません。
※提出していただく書類は、税務係窓口に設置しています。

▽変更内容(土地)
・土地の利用状況(地目)が変わった人

▽変更内容(家屋)
・家屋の新築、増築、全部解体、一部解体などにより、床面積などの変更があった人
・登記されていない家屋の所有権を移転(売買、贈与、相続)した人
※契約書の写し等の添付が必要です。詳細はお問い合せください。

変更の対象期間:令和7年1月から12月までの1年間

問合せ:税務住民課税務係
【電話】62-1216

■年末年始のごみ収集、し尿処理
・ごみ収集を行わない地域および期間

※引っ越し等の臨時のごみ収集は、お早めに直接各地区のごみ収集事業者にお申し込みください。

・し尿くみ取りを行わない期間

※地区によってはくみ取り日が2日から3日前後することがあります。
※臨時のくみ取りは、12月19日(金)の16時までに株式会社エーアンドシー(【電話】62-1197)に直接お申し込みください。

問合せ:農政環境課環境係
【電話】62-1946

■令和8年度小竹町育英資金の奨学生を募集します
小竹町では、町民のみなさまからのご厚意による寄附金等を基金として、向学心に燃えながらも経済的理由のため就学が困難な学生(高等学校・国立高等専門学校・短期大学・大学)に対し、育英資金の貸付けを行っています。

▽返還方法
貸付金は、貸付けを終了した月の翌月から起算して6か月を経過した後から次の期間内において返還しなければなりません。ただし、上級学校に進学し、引き続き貸付けを受けた場合は、10年以内の返還となります。
・高等学校…6年
・国立高等専門学…7年
・短期大学…6年
・大学…10年

申込み期間:12月1日(月)から1月30日(金)まで
※申込み方法、申込み資格等はお問い合わせください。

・貸付金額

問合せ:教育課学校教育係
【電話】62-1961

■ゲートキーパーについて ~その対応とこころの健康について~
『ゲートキーパー』とは、身近な人の変化に気づき、耳を傾け、必要な支援につなぎ、寄り添い、見守る人のことです。悩んでいる人の支えになります。特別な資格は必要ありません。悩んでいる人に対して、「私たちはどうすればいいか」と具体的な対応方法を一緒に学びませんか。
日時:令和8年1月22日(木) 13時30分から15時まで
会場:小竹町中央公民館2階大研修室
参加費:無料
※申込み不要。

講師:
西南学院大学 人間科学部心理学科 浦田英範教授

問合せ:健康こども課健康対策係
【電話】62-1864

■違反広告物を撤去します
町内の主要な路線に設置されている屋外広告物のうち、福岡県屋外広告物条例に違反している立看板やはり紙、はり札等を一斉に取り除きます。取り除いた立看板等は、小竹町役場に1週間保管します。違反広告物に心当たりがある人は、自主的に取り外してください。
除去日:12月22日(月)
※雨天の場合は12月23日(火)に順延します。

問合せ:建設課建設事務係
【電話】62-1900