くらし 戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

6月以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される氏名の振り仮名通知が届きます。
誤りがないか、必ず確認をお願いします。
早期の戸籍への記載を希望する方は、通知が届いてから振り仮名の届出をすることができます。
また、届出を行った後や令和8年5月26日以降に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。
詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。

■通知の振り仮名が正しければ
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知のとおり戸籍に記載されます。

■振り仮名が誤っていたら
令和8年5月25日までに、必ず届出をお願いします。マイナポータルを利用したオンラインでの届出が便利です(本籍地の市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です)。

問合せ:住民課住民係
【電話】77-2141