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■[お知らせ]国民健康保険税のお知らせ
国民健康保険税(国保税)は令和6年中の所得金額をもとに税額の計算を行い、6月中旬に納税義務者の世帯主へ「国民健康保険税納税通知書」を送付します。
国民健康保険制度を支える重要な財源は加入者の納める国保税です。国保税はすべての加入者の医療費や特定検診の費用などに使われています。国保税を納めなければ、財源が不足し、国保の運営に支障をきたすことになるため、必ず期限内に納めましょう(収入の減少などにより国保税の納付が困難な場合は、下記お問い合わせ先へご相談ください)。
地方税法の改正により、令和7年度から次のとおり変更になります。

◇国民健康保険税の限度額の変更
国民健康保険税の算定における限度額のうち、医療分が66万円(これまでは65万円)、支援金分が26万円(これまでは24万円)に変更になります。

※介護分については40歳以上65歳未満の方が対象です。

◇低所得に係る国民健康保険税の軽減判定の見直し
地方税法の改正により、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準(軽減判定基準額)が変更となります。
世帯主とその世帯に属する被保険者の合計所得金額が、軽減対象となる所得の基準以下の場合、均等割・平等割は軽減を受けることができます。

(注(1))給与所得者等…一定額(55万円)を超える給与収入がある方、又は、一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は110万円)を超える公的年金の受給がある方。
(注(2))特定同一世帯所属者…同一世帯で、国保被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者になった方。

お問い合せ先:税務課町民税係
【電話】77-0172

■[お知らせ]国民年金を増やしませんか?
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、納付済期が40年に満たないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで、年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)。

◇任意加入をする条件((1)~(4)をすべて満たす方)
(1)日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
日本国籍を有しない方で在留資格が「特定活動(医療滞在)」や「特定活動(観光等を目的とするロングステイ)」で滞在する方を除く
(2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
(4)厚生年金保険に加入していない方
※左記のほか、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方や、外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方も加入できます。

◇付加保険料の納付もおすすめです。
例:10年間付加保険料をおさめた場合
→毎年24,000円が老齢基礎年金に生涯上乗せされます。
(支払総額)400円×12月×10年間=48,000円
(1年間で受け取る額)200円×12月×10年間=24,000円
※国民年金を受け取り始めて2年で付加保険料の支払総額を受け取ることができます。

お問い合せ先:
・久留米年金事務所【電話】33-6206
・健康課国保年金係【電話】77-1377

■[お知らせ]町県民税課税のお知らせ
◇町県民税と国民健康保険税の課税通知書は別々に発送されます
町県民税課税通知書(納付書や口座振替で支払う方)は6月上旬に発送予定です。
また、国民健康保険税は6月中旬頃に発送予定です。

◇所得課税証明の交付は6月1日から取得できます
令和7年度の所得課税証明書は、6月1日日から取得できます。日曜日のため役場窓口での取得はできませんが、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアで取得することができます。所得課税証明書の様式は、詳細な記載の「役場窓口用」と、簡易な記載の「コンビニ用」があります。高校・大学等に提出する場合には詳細な記載が必要ですので、役場窓口で申請してください。
所得課税証明が発行されない方は、所得の申告をする必要があります。町県民税申告は税務課へ、所得税の確定申告は久留米税務署で申告し、役場税務課へ控えを持参してください。
所得課税証明書は一通300円です。コンビニ交付で取得した証明書には森林環境税1,000円の記載はありませんのでご注意ください。

お問い合せ先:税務課町民税係
【電話】77-0172