くらし 11月・12月は福岡県下一斉徴収強化月間です

■ストップ滞納!悪質滞納は見逃しません!!
町税や住宅使用料などの滞納は、町の財源を圧迫し、福祉や教育などの住民サービスに影響を及ぼします。税金の滞納は、社会全体の公平性を失わせる行為です。税金を納めることができる資力・財産があるにもかかわらず、自主的に納付しない悪質な滞納者に対しては、公平性を守るために財産差押などの厳しい対応を進めます。

◆予告なく滞納処分を実施します
「払えるのに払わない」「納付約束を守らない」という悪質な滞納者に対しては、地方税法や国税徴収法の規定に基づき、滞納処分を行います。

○督促状・催告書の発送
指定の納期限を過ぎても納付がないときは地方税法の規定に基づき督促状を送付します。その後も納付がないときは、催告状などを送付し、自主的な納付や納付相談を促します。届いた書類は必ず開封して内容を確認ください。

○財産調査・差し押え
督促や催告に対して自主的な納付や納付相談がない人には、給与、年金、預貯金、生命保険、不動産、自動車の所有状況などの財産調査を行います。財産を発見した場合は、事前の連絡なく差し押えやタイヤロックなどの滞納処分を行います。

◆滞納処分QandA
Q1 事前連絡や納税者の同意なく財産を差し押さえるのは、違法ではないですか?
A1 地方税法などでは「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と規定されています。差し押えは、事前連絡や納税者の同意を必要としない、正当な行政処分です。
Q2 住宅ローンや自家用車の借金があり、滞納しているのはわかっているが納付できません。
A2 借金はあなた個人の自由意志で、自らの収入と生活上必要な経費とのバランスを考えて借り入れたはずです。法律ではすべての債務(借金)よりも税金を優先することになっています。借金が原因で納税ができないというのは理由になりません。

◆納期限までに納付困難なときは相談を
納付が困難な場合は納付相談を通して、現在の生活状況を聞き取り、完納に向けた納付計画を一緒に考えます。相談時には預金通帳など生活状況の分かるものを持参してください。相談は電話でも受け付けています。滞納になる前に早めに相談ください。

◆便利な口座振替をご利用ください
口座振替は、町税や水道料金などを指定された預貯金口座から引き落とす制度です。「忙しくて、なかなか納めに行けない!」いった悩みを解消できます。金融機関に申込用紙はありませんので、口座振替を希望する人は役場住民課税務・滞納対策係まで連絡ください。

◆次代を担う児童が税の意義や役割を学ぶ
9月29日、添田小学校6年生を対象に住民課職員が講師となり租税教室を開催しました。授業では、年齢に関係なく買い物をするときに負担する消費税などの身近な税の紹介や、税金がなくなった世界を想定した映像の視聴などを行いました。授業を終えた児童たちからは「税金が50種類もあることに驚いた」「税金に興味がでてきた」「税金は身近なことに役立っていることがわかった」などの感想が聞かれ、税金の大切さを学びました。

◆税を考える週間「これからの社会に向かって」
毎年11月11日から17日までは「税を考える週間」です。この週間は、国民生活に深いかかわりを持っている税の必要性や役割などを説明するとともに、税に対する理解を深めるために設けられています。私たちの暮らしを支える税について、この機会に考えてみましょう。詳しくは、国税庁ホームページで確認ください。

問合せ:田川税務署
【電話】44-0430

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問合せ:役場住民課税務・滞納対策係
【電話】82-1234