くらし 「家屋」こんなときは手続が必要です!!

〇家屋を取り壊したとき
〇家屋を増築したとき
〇倉庫を建築したとき

↓(こんなときは)

税務課や法務局(【電話】0930-22-0476)で手続きが必要です!

問合せ:税務課
【電話】24・1125