くらし 特別弔慰金の請求を受け付けています

■支給対象
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有する遺族(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、法律で定められた順位による先順位のご遺族お一人に支給されます。請求受付期間は令和10年3月31日までです。

■内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債

問合せ:福祉保険課
【電話】24・1123