- 発行日 :
- 自治体名 : 福岡県吉富町
- 広報紙名 : 広報よしとみ 令和7年10月号
令和6年に実施した定額減税補足給付金(調整給付)において、本来支給すべき金額に不足が生じる場合に、その差額を追加で支給しています。
8月上旬頃に送付した確認書の手続きがお済みでない方に対して、お知らせを送付しましたので、速やかに手続きをしてください。
お知らせが届いていない方で、次に該当する方は申請が必要です
〇不足額給付1
本来支給すべき金額と、令和6年度に支給した額との間に差額が生じた方で令和6年1月2日以降に吉富町に転入し、令和6年度個人住民税が吉富町以外で課税されている方
〇不足額給付2
定額減税の対象外で、かつ低所得者向けの給付金の対象外の方のうち
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円越の方 など
問合せ:未来まちづくり課
【電話】24・1122
