くらし 土砂等の埋め立て等に関する条例を施行します

市は、土砂などの埋め立て・盛土・堆積(以下、埋め立てなど)による、土壌の汚染および災害の発生を未然に防止することなどを目的とした『鳥栖市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例』を、令和7年10月1日(水)から施行します。
これにより、事業面積500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土地において、埋め立てなどを行う場合は同条例の適用対象となり、市長の許可が必要です。
※一部の法令などの規定に基づく埋め立てなどや、県の土砂条例が適用される事業面積3,000平方メートル以上の埋め立てなどは、条例の適用対象外です

問い合わせ:環境課
【電話】0942-85-3561
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