- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県多久市
- 広報紙名 : 市報たく 令和8年1月号
■新水道料金表(1か月につき、税抜き)

※水道料金は、水道メーターの口径や使用する水量により変わります
※令和8・9年度は料金改定による水道利用者の急激な負担増をやわらげるために、カッコ内の料金を適用します
※下水道使用料は引き続き、市町ごとの計算になります
・家庭に引き込まれた給水管の口径が大きいほど一度に多くの水を使用することができるため、その分それを支える施設整備にかかる費用が大きくなり、公平性の観点から口径の大きさ(断面積比)に応じた料金負担額を設定しました。
※これは全国的にも多く採用されている料金体系です
・メーター口径を変更することは可能ですので、必要な際は企業団指定給水装置工事事業者へご相談ください。なお、工事費用はお客様の負担となります。
■水道料金の計算方法
基本料金(メーターの口径に応じて支払う料金)+従量料金(使った水量に応じて支払う料金)+消費税相当額=水道料金
▽計算例
一般的な家庭でメーター口径13mm、14立方メートル/月使用した場合 (令和8・9年度)

▽口径13mmの新料金例(1か月につき、税込み)

▽口径20mmの新料金例(1か月につき、税込み)

■改定の時期について
令和8年4月1日以降の使用分から、新料金での算定となります。

※多久市は偶数月検針です
水道メーター本体のフタ、検針お知らせ票でメーター口径が確認できます。
※詳しくは本紙をご覧ください
問合せ:佐賀西部広域水道企業団 料金課
【電話】0952-68-2225
