くらし 火災予防条例の一部改正について

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した、大規模な林野火災を踏まえ、同様の林野火災の予防を目的として、火災予防条例に林野火災の予防に関する事項が追加されます。この追加事項の施行は、1月1日からです。

◆主な改正内容
▽『林野火災注意報』の新設
空気が乾燥したり、雨が長く降らなかったりして、山火事が起こりやすい状態になった場合に『林野火災注意報』を発令します。注意報が発せられた場合は、注意報が解除されるまでの間、屋外での火の使用を控え、バーベキューや、たき火は延期を検討しましょう(努力義務)。
▽『林野火災警報』の新設
空気の乾燥が続いたり、強風が吹いたりして、山火事が発生する危険が高まった場合に『林野火災警報』を発令します。
◇林野火災警報発令中における火の使用制限
警報が発令されているときは、火入れや野焼き、屋外でのたき火などは禁止です。また、バーベキューなど火を扱う行為にも制限がかかります。

問合先:伊万里消防署消防3課
【電話】23-2118