- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県小城市
- 広報紙名 : 広報「さくら」 No.243(2024年11月20日発行)
軽自動車などに異動があった場合は、次の期間内に手続きが必要です。
■15日以内に手続きが必要な場合
・車やバイクを売買したとき
・所有者が変わったとき
・住所や氏名が変わったとき
・車体を変更したとき
■30日以内に手続きが必要な場合:
・廃車したとき
・盗難にあったとき(警察署に盗難届を出した後、廃車手続きを行ってください)
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に課税されますので、忘れずに手続きをお願いします。
■問い合わせ・手続き場所
・原動機付自転車(125cc以下)・特定小型原動機付自転車・農耕用等小型特殊車両
税務課(西館1階)【電話】37・6103
・軽三輪車・軽四輪車(660cc以下)
軽自動車検査協会 佐賀事務所(佐賀市若宮2丁目10-8)【電話】050・3816・1754
・軽二輪(125ccを超え250cc以下)・小型二輪(251cc以上)
九州運輸局佐賀運輸支局(佐賀市若宮2丁目7-8)【電話】050・5540・2082
問合せ:税務課
【電話】37・6103