子育て 制度改正に伴う児童手当の手続きはお早めに

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正されました。改正に伴い、手続きが必要な場合があります。
令和7年3月31日(月)(必着)までに手続きをされた場合、令和6年10月分に遡って手当の支給が可能です。
手続きが必要な人は、早めの手続きをお願いします。
手続きが必要な人:現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代までの児童を養育している人や、大学生年代の児童を養育しており、その子を含めて3人以上の子を養育している人など
詳細は市ホームページをご確認ください。

問合せ:社会福祉課
【電話】37・6107