- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県小城市
- 広報紙名 : 広報「さくら」 No.251(2025年7月18日発行)
■不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた!
(事例)「どんなものでもいいから、不要な衣類を売ってほしい」と女性から電話があり、訪問を承諾した。後日、事業者の男性が来訪、衣類を見せたが、「これは買い取れない、アクセサリーや金貨はないか」と、男性にせかされ、慌てて母の形見や持っていた指輪などの貴金属を出した。すると合計1,200円の明細書とお金を渡され、物品を持ち帰られた。貴金属を出してしまったことを後悔している。取り戻せないか。
○消費生活センターからのアドバイス
・買取業者が、事前に買い取りを承諾していない物品を突然売るように要求することは、禁止されています。物品を見せず、きっぱり断りましょう。
・訪問買い取りは、クーリングオフができます。また、クーリングオフ期間内であれば、物品はその場で引き渡さないこともできます。
・困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
問合せ:小城市消費生活センター
【電話】72・5667
(月・火・水・金曜日 9時30分〜16時30分)
木・土・日・祝日の相談は消費者ホットライン「188」へ