- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県嬉野市
- 広報紙名 : 市報うれしの 2026年1月号
■高齢のご家族の身の回りに変化はありませんか?
【相談事例】
(1)久しぶりに帰省したら、1人暮らしの母の部屋に見慣れない羽毛布団や敷布団が置いてあった。契約書に20万円との記載があり、年金振込日の翌日に引き出して支払ったようだ。
(2)1人暮らしの母が電話勧誘販売で海産物を買ったらしく、妻が訪問した時に2回目の商品が届いたところだった。受け取り拒否をしたが大丈夫だろうか。
【アドバイス】
○電話勧誘や訪問販売は、購入日を含めて8日以内であればクーリングオフ(無条件解約)ができます。クーリングオフ期間を過ぎても、販売方法に問題があれば解約できる場合もあります。
○両事例とも繰り返し被害に遭うケースが多いため、家族だけでなく、民生委員、ケアマネージャー、社会福祉協議会等の専門機関への相談、情報共有が重要です。
【未然防止策】
~ 見守りと気づきがポイント ~
○「おかしいな」と思ったら、「何か心配事はある?「」これ新しく買ったの?」と日常会話の中で自然に聞きましょう。追及するのではなく、やさしく話しましょう。
○一緒に住んでいない場合は、地域で見守りをしてくれる方(ケアマネージャーや民生委員など)と情報共有ができる
体制を整えておきましょう。
○消費者トラブルと思われる場合は、消費生活相談窓口をご利用ください。
