くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

5月26日以降、戸籍に記載予定の氏名の振り仮名の通知が本籍地の市区町村から届きます。
通知の振り仮名をご確認いただき、記載が誤っている場合は届出をしてください。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
【WEB】「戸籍 ふりがな」

◆通知の振り仮名が正しい場合
通知に記載されている振り仮名が正しい場合は届出の必要はありません。
令和8年5月26日以降、自動的に戸籍に記載されます。

◆通知の振り仮名が誤っている場合
通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。
届出方法は、市民課窓口・郵送・マイナポータルのいずれかです。

問い合わせ:市民課 戸籍係
【電話】37-0120