くらし 吉野ヶ里町土地改良区転用決済金を徴収します

■転用決済金とは
土地改良区域に農地を所有する人(組合員)は、農地転用をする場合、転用する農地にかかる将来の維持管理費分として金銭で清算しなければなりません。その金銭が転用決済金です。

■決済の内容など
町土地改良区では、地区除外申請に対し、転用決済金を徴収します。
対象農地:7月1日以降に地区除外申請を行う農地
決済金単価:155円/平方メートル
納入方法:納付書による納入

■決済の手順
1.事前協議
農地の転用を希望する場合、まずは、農林課と土地改良区への事前協議(相談)を行う。

2.農振除外申請
事前協議が終了したら、転用を希望する農地の農振除外の申請を行う。

3.地区除外申請
農振除外の許可が下りたことを確認したら、町土地改良区事務局へ地区除外の申請を行う。
※申請受付時に決済金納入通知をお渡しします。

4.決済金納入
地区除外申請書の提出時に受領した決済金納入通知書(納付書)により決済金を納入する。

(!)地区除外申請は、農振除外の許可が下りた土地でなければ受け付けることができません。

問い合せ:町土地改良区事務局(農林課整備係)(東脊振庁舎)
【電話】0952-37-0347