くらし 農地を転用する際には、事前に地域計画の変更が必要です

町では、農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、市街化区域を除くすべての農地について、令和7年3月に地域計画が策定されました。
地域計画の対象農地を「農業振興地域の農用地区域からの除外」や「農地転用」をする際には、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。
なお、地域計画の変更には、申出から公告まで約2カ月程度かかります。
従前より農地転用の手続きに時間を要しますのでご注意ください。

問合せ:農林課 農地係
【電話】92-7945