- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県基山町
- 広報紙名 : 広報きやま 2025年6月号
森林法(第10条の8)により、森林を伐採する際には、あらかじめ町に伐採の届出をする必要があります。また、伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や「1ヘクタールを超える場合」は別の許可申請となり、佐賀県知事の許可が必要となります。詳しくは基山町のホームページをご覧いただくか、農林課までお問い合わせください。
問合せ:農林課 農林係
【電話】92-7945
森林法(第10条の8)により、森林を伐採する際には、あらかじめ町に伐採の届出をする必要があります。また、伐採する森林が「保安林」に指定されている場合や「1ヘクタールを超える場合」は別の許可申請となり、佐賀県知事の許可が必要となります。詳しくは基山町のホームページをご覧いただくか、農林課までお問い合わせください。
問合せ:農林課 農林係
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