子育て 児童手当「現況届」について

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

■現況届とは
毎年6月1日時点の家庭の状況を記載し、児童手当を受ける要件を引き続き満たすかどうかを確認するものです。
児童手当法の一部改正により、令和4年度から現況届の提出は原則不要になりました。

■現況届の提出が必要な人
次のいずれかに該当する人は、現況届の提出が必要です。対象者には、6月初旬に現況届の様式を郵送するので、必ず提出してください。
(1)住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
(2)離婚協議中で配偶者と別居されている人
(3)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している人
(4)支給要件児童の戸籍がない人
(5)施設等受給者
(6)19歳から22歳の兄姉等が第3子以降の算定対象になっている人で、兄姉等が学生以外の人
(7)その他、町から提出の案内があった人

問合せ:こども課 こども家庭センター係
【電話】85-9095