- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県基山町
- 広報紙名 : 広報きやま 2025年7月号
◆8月から被保険者証の取扱いがかわります
今お持ちの国民健康保険被保険者証(藤色)、資格確認書(黄色)の有効期限は、令和7年7月31日(木)です。
令和6年12月2日以降、被保険者証は新たに発行されなくなりました。マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)登録の有無によって、資格情報のお知らせまたは資格確認書を、7月中に交付します。
・マイナ保険証の利用登録をしている人→資格情報のお知らせ(A4用紙1枚)を普通郵便で送付
・マイナ保険証の利用登録をしていない人→資格確認書(黄色)を簡易書留(転送不可)で送付
なお、資格情報のお知らせ、資格確認書の記載事項に変更がある場合や社会保険などに加入された場合は保険年金係へ届出が必要です。
◆限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は更新の手続きが必要です
基山町国民健康保険に加入し、現在、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、認定証の有効期限が7月31日までとなっています。8月以降も認定証が必要な方は、更新の手続きをしてください。
申請期間:8月1日(金)~8月29日(金)
受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分
持ってくるもの:
・資格確認書(対象被保険者)
・マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主と対象被保険者)
マイナンバーカードの保険証登録がお済みでない方は、ぜひこの機会にご登録ください。登録方法が分からない方は、役場福祉課までおたずねください。
◆限度額適用認定証とは?
入院治療や高額な外来診療を受けるときに、限度額適用認定証を医療機関の窓口へ提示すると、所得区分に応じた負担額までの支払いになります(限度額適用・標準負担額減額認定証は、国保世帯全員が住民税非課税の場合、入院時の食事代が減額され、窓口で支払う自己負担限度額も減額されます)。認定証は、申請した月の初日から適用されますが、マイナ保険証をお持ちの方は申請することなく区分に応じた限度額が適用されます。
ただし、国民健康保険税に滞納があると認定証の交付を受けることができません。また世帯員に転入や未申告等により所得不明の方がいる場合、申告等の手続きが必要です。
問合せ:福祉課保険年金係
【電話】92-7934