くらし 国民年金保険料の納め忘れはありませんか

20歳から60歳になるまでの方で、お勤め先で厚生年金や共済保険等に入っている人以外は、国民年金保険料を自身で納める必要があります。未納の場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できないことがあるので、忘れずに納めましょう。

■年金相談をご利用ください
年金の受給や手続きに関する相談を受け付けています。
日時:毎月第2・第4火曜日午前10時~午後3時
会場:基山町役場

年金相談予約専用ダイヤル
佐賀年金事務所
【電話】0952-31-4191

所得が少ないなど、国民年金保険料の納付が経済的に難しいときは、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用できます。

▽免除(全額・一部)申請
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業などの事由がある場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。

▽納付猶予申請
20歳以上50歳未満の人で、本人と配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。

■免除・猶予を受けるには、7月中に手続きが必要です
▽令和7年6月まで全額免除または納付猶予→令和7年7月以降も免除・猶予を希望する人
免除・猶予の継続が承認されなかった場合でも、再度申請することで一部免除を受けられることがあります。
詳しくはお問い合わせください。

▽令和7年7月以降、新たに免除の申請を希望する人
前年の申請時、令和7年7月以降の継続申請を希望しなかった人、承認されなかった人
あらためて申請が必要な場合があります。退職(失業)した人が申請する場合は、雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者離職票等の写しが必要です。

■産前産後期間の届出をすると、4か月分(およそ6万8千円)の国民年金保険料の納付が免除され、納付したものとして年金額に反映されます!

▽対象となる方・受付期間
平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者(自営業、学生、無職等)の方が届出の対象です。
・妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産を含みます)。
・第2号被保険者(会社などに勤務する厚生年金保険の被保険者・共済組合員)および第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方は、国民年金産前産後免除の届出の対象ではありません。
・出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出はいつでも可能です。

▽国民年金保険料の納付が免除される期間
・届出をすると、出産予定月(または出産月)の前月から4カ月分の国民年金保険料が納付されたことになります(将来の年金受給額は減りません)。
・すでに該当期間分の保険料を納付されている場合には、該当期間分の保険料を後日お返しします。
該当期間分の保険料について経済的な理由等により免除・納付猶予を受けている場合も、将来受け取れる年金額が多くなるので、必ず産前産後免除の届出をしてください。
・産前産後免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に「200円×付加保険料を納めた月数」の付加年金が加算されます。

問合せ:
福祉課保険年金係【電話】92-7934
佐賀年金事務所【電話】0952-31-4191