くらし 第十二回特別弔慰金の支給について

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されます。
申請期限:令和10年3月31日まで(期限までに申請しないと受給できなくなりますのでご注意下さい。)
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
留意事項:特別弔慰金は、遺族を代表する1名が受け取るものです。遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

●戦没者等の死亡当時の遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります)
4.(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで1年以上の生計関係を有していた甥・姪等)
支給対象者:令和7年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順位で最も順位が先の方

問合せ・申込み:福祉課 社会福祉係
【電話】92-7964【FAX】92-7184