- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県みやき町
- 広報紙名 : 広報みやき 2026年1月号
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
■支給要件
同一世帯の医療保険(国民健康保険または後期高齢者医療制度)加入者が、令和6年8月1日から令和7年7月31日までに支払った「医療保険」と「介護保険」の自己負担額(高額療養費等を除く)の合計が算定基準額を超えた場合、申請により自己負担額から限度額を差し引いた額を支給します。
ただし、自己負担額から限度額を差し引いた金額が500円以下の場合は支給の対象となりません。
●申請手続き
対象者には、2月下旬にお知らせを送付する予定です。お知らせが届いた場合、お近くの庁舎の総合窓口に申請してください。
(注)令和6年8月1日から令和7年7月31日までに市町を越える転居、資格の取得・喪失をされた方は、お知らせが届かない場合がありますのでお問い合わせください。
●時効についての留意点
高額介護合算療養費は、基準日(毎年7月31日)の翌日から2年を経過すると時効となり、支給ができなくなります。申請は基準日の翌日から2年の間に行ってください。
(注)計算期間(令和6年8月1日~令和7年7月31日)途中で資格を喪失された方の基準日は、資格を喪失された日の前日(死亡の場合は、亡くなられた日)となります。
問い合わせ:
保健課国保・医療担当【電話】0942-94-5721
佐賀県後期高齢者医療広域連合【電話】0952-64-8476
