くらし 選挙のはなし No.11『選挙運動』 と『政治活動』

■政治活動
公職選挙法において、政治上の目的をもって行われるいっさいの行為から選挙運動となる行為を除いたものを政治活動といいます。
選挙運動とならない限り文書による政治活動も行えますが、政治家(立候補予定者を含む。以下同じ。)又はその後援団体の政治活動のために使用されるその氏名や名称を記載した文書は、次のものを除き掲示できません。
▽掲示できる文書
・選挙管理委員会の証票を貼り付けた政治家又は後援団体の政治活動用の事務所を表示するもの
・政治活動用ポスター(任期満了日の6カ月前から選挙期日までの間を除く)
・政治活動のために行われる演説会等の会場に掲示されるもの

■選挙運動
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることなどを目的に投票行為を勧めることをいい、立候補の届出後から投票日の前日のみ認められます。立候補届出より前に行うことはできません。

~令和8年2月15日は町議会議員選挙の投票日~

問い合わせ:みやき町選挙管理委員会事務局
【電話】0942-89-1651