- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県有田町
- 広報紙名 : 広報有田 2025年12月号
近年、漏水により水道料金が高くなったという相談が増えています。本紙左図の通り、水道メーターより先の給水設備はお客様の責任において管理していただくものです。本紙図(2)の範囲で漏水があった場合は、修理費用や漏れた水に対する料金はお客様のご負担となります。
ただし、地中の埋設管や床下を通った管など見えない部分からの漏水については、漏れた水に対する料金の2分の1を、申請により減免することができます。また、下水道料金については、漏水が確認できれば、漏水分の減免ができます。
※減免となるのは原則1カ月分のみです。
減免には工事完了後14日以内に水道料金減免申請書と工事前後の写真を上下水道課へご提出いただく必要があります。蛇口の締め忘れや、露出した水道管、給湯器・ボイラーなど機器からの漏水は減免の対象とはなりませんので、ご注意ください。
また、減免に関わらず、漏水修理工事を含む水道工事を行えるのは、有田町の指定を受けた業者(指定給水装置工事事業者)のみです。漏水修理をされる際はご注意をお願いします。
※詳細は、町ホームページをご確認ください。
詳しくは上下水道課
【電話】46・2746
