くらし 所得が低い方に対する後期高齢者医療保険料の軽減基準を見直します

消費者物価の伸びなどを考慮し、令和7年度の均等割額の2割軽減および5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が次のとおり拡充されます。

詳しくは
・佐賀県後期高齢者医療広域連合資格賦課係【電話】0952・64・8476
・税務課【電話】46・2736