- 発行日 :
- 自治体名 : 佐賀県有田町
- 広報紙名 : 広報有田 2025年5月号
軽JNKS(ジェンクス)が導入されたので…
継続検査窓口で二輪の小型自動車の納税証明書(車検用)が原則提示不要になります
令和5年1月より軽JNKSが導入され、軽四輪車や軽三輪車などの継続検査に使用する納税証明書(車検用)(※以下証明書)が原則提示不要となりましたが、令和7年4月より二輪の小型自動車にも適用され、窓口での証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、対象の車両でも場合により証明書が必要となる場合がありますのでご注意ください。
証明書が必要な場合:
・納付直後で、軽JNKSに納付状況が登録されていない場合
・中古車の購入直後
・他の市区町村へ引っ越した直後
・対象車両に過去の未納がある場合
詳しくは
・地方税共同機構ホームページ(本紙上記二次元コード)
・税務課【電話】46・2736