くらし 愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です!

※愛護動物とは
1.牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
2.その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類、または爬虫類に属するもの

■虐待・遺棄の例

※動物の愛護および管理に関する法律が令和2年6月1日に改正され、罰則が強化されました。
※飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼う責任があります。どうしても飼えなくなったときは、新たな飼い主を探すことも飼い主の責任です。

動物の虐待(殺傷、殴る、蹴るなど動物の命に関わる事態)や遺棄を探知した場合は、警察への通報を検討してください。また、虐待かどうか迷う事例(餌・水を与えない、世話をしないなどの不適切な飼育など)の場合は、保健福祉事務所へ相談してください。

詳しくは住民環境課
【電話】46・2734